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実際、国民生活センターに寄せられる相談の約一割が金融分野の案件になっています。 例えば、2006年度においては、110万件の相談のうちの15.7%にあたる17万件が金融や保険サービスに関するものでした。
そこで、顧客保護を強化するために、法制度が整備されていくこととなります。 具体的には、金融商品の販売等に関する法律が01年4月から施行されたほか、07年9月30日からは、さらに包括的な金融商品取引法が施行されることとなりました。
対象となる金融商品は、預金、信託、保険、有価証券など幅広く規定されていて、ほとんどのものが法による保護の対象となりました。 現在では、金融商品を販売する際に、金利、為替、株式、債券相場などによる元本割れのリスクについて、その有無や要因を個人顧客に説明することが義務づけられています。

相場変動や発行者や販売業者の信用具合によって、元本を上回る損失が出る可能性がある場合には、そのことについても説明するよう求められていますし、元本割れやそれ以上の損失が出る理由についても説明義務が定められています。 金融機関が重要事項を説明せずに金融商品を販売し、元本割れになった場合、顧客は説明がなかったことだけを立証すれば、金融機関が反証を示さない限り、元本割れの金額を損害額とみなして、賠償を受けられるようになりました。
従来は、金融機関と顧客は対等に扱われてきましたが、顧客の立証責任が大幅に軽減されているのです。 さらに、経験や知識が不足しているために、理解できない投資家を保護するため、顧客に配慮した説明が行われなければ説明義務違反になります。
「顧客の知識、経験、財産の状況、および当該契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために、必要な方法および程度によるものでなけれぱならない」と明示されています。 たとえば、安全な運用を望む顧客にリスクの高い商品を紹介してはならないことになったのです。
こういう場合は、原則として金融業者に過失責任があると推定され、元本欠損額が顧客の損害と認定されて、その金額を賠償しなければならなくなりました。 このような規制の下で、金融機関など販売業者には、商品の勧誘方針を策定し、それを公表することが義務づけられています。
この勧誘方針には、顧客の知識・経験・財産の状況に照らして配慮すべき事項や、勧誘の方法や時間帯などを明記しなければなりません。

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